<2023年 第89号>
藤棚商店街にはたくさんの店舗がありますが、その建物や建物が建っている土地が誰の名義か皆さん把握していますか?
一般的には現在お住いの方や現在の所有者が名義人になっているものと思われています。しかし、登記簿を見ると先代の名義であったり、ときには先々代の名義のままであったりすることが往々にしてあります。
いままでは相続登記、つまり亡くなった方から現在の真の所有者に名義を変更しなくとも特にペナルティーはありませんでしたが、来年(令和6年)の4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由なく登記をしないと10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科されるおそれがあります。
この制度は義務化以降に発生した相続はもちろん、それ以前に発生した相続も対象になります。つまり、相続登記をしていない不動産(土地・建物)についてはもれなく登記をしなければなりません(一定の猶予期間があります)。
不安な方はご自身の不動産がどうなっているのか、一度法務局で登記の状態を調べてみてはいかがでしょうか。
制度に関しての詳細は法務省の HP をご確認ください。
(法務省 相続登記で検索)
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